免状申請書と実務経歴証明書ってどう書けばいいの?
実務経歴証明書で認められる経歴ってどういうの?
電気工事士試験合格したけど、「免状ってどこに申請すればいいの?」「免状申請書はどう書くの?」「第一種電気工事士の免状取得で必要な実務経歴証明書ってどう書くの?」「実務経歴として認められるのはどんなもの?」と色々とわからないことが多いです。
こんな悩みを解決する記事を用意しました。ここで紹介する電気工事士免状申請はどこにすればいいのか、必要な免状申請書と実務経歴証明書の書き方、実務経歴として認められる工事などを紹介します。
また、実務経歴で途中転職したために2社から実務経歴をもらう場合、実務経歴として認められない工事の紹介もしています。
記事の前半では免状申請について、後半では実務経歴証明書について書いています。それぞれに書き方の見本があるので是非参考にしてみてください。
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免状申請はどこに?
電気工事士試験合格、養成校を卒業した後、認定取得できる場合に電気工事士の免状申請を行います。
住民票のある都道府県に免状の申請をします。
住んでいる都道府県ではありません。
住民票がわからなければ、本籍地のある市町村あるいは住民票があると思われる市町村で「住民票の写し」を取得してみることをおススメします。
参考記事:「電気工事士免状取得の方法」
免状申請書の書き方
電気工事士の免状発行は各都道府県が行っており、県によって申請書は違います。
必ず、申請する都道府県の申請書で書きましょう。
記入例(試験合格の場合)
(養成校卒業の場合)
実務経歴証明書について
第一種電気工事士の免状取得するためには実務経験が3年以上必要です。
その実務経験を証明する書類が実務経歴証明書です。
第一種電気工事士の免状を取得できるのは
- 第一種電気工事士試験に合格し、実務経験が3年以上有する者
- 電気主任技術者で免状取得後5年以上の実務経験を有する者
- 高圧電気工事技術者で試験合格後3年以上の実務経験を有する者
の3つのケースです。
参考記事:「電気工事士免状取得の方法」
第一種電気工事士試験合格者の実務経歴に加算できる工事
- 電気工作物に該当する電気設備を設置、または変更する工事。(自ら施工する当該工事に伴う設計及び検査を含む)キュービクル、変圧器等の据付に伴う土木工事及び電気機器の製造は除く。
- 経済産業大臣が指定する養成機関において、教員として担当する実習。職業訓練指導員免許の免許職種は『電気工事科』及び、平成5年3月31日までに交付された『電気科』に限る。
電気の工事が実務経験に限定されています。
電気主任技術者免状取得者の場合
- 電気工作物の工事、維持または運用に関する保安の監督
- 自ら行う電気工作物の工事、維持または運用
実務経験は5年以上で免状交付日以降に限る。
電気主任技術者免状取得者一種、二種、三種問いません。
電気主任技術者の実務経験は工事のほか維持、運用も含まれるので注意しましょう。
高圧電気工事技術者試験合格の場合
- 電気工作物に該当する電気設備を設置、または変更する工事。(自ら施工する当該工事に伴う設計及び検査を含む)キュービクル、変圧器等の据付に伴う土木工事及び電気機器の製造は除く。
実務経験は3年以上で試験合格通知日以降に限る。
実務経験として認められる工事かどうかまとめ
出典;東京都電気工事工業組合、実務経験に加算できる工事と年数
第二種電気工事士は電気工事士法の適用範囲内で、二種でできる一般電気工作物の場合と電気工事士法が適応されない契約電力500kW以上の場合は実務経験として認められます。
電気工事士資格を持っていない場合は電気工事士法が適応されない契約電力500kW以上の工事のみが実務経験として認められます。
認定電気従事工事者の場合は自家用電気工作物、一般用電気工作物いずれでも実務経験が認められますが、そもそも認定電気工事従事者は第二種電気工事士の免状を持っている、第一種の試験に合格した、電気主任技術者試験に合格した人が取得する資格。
参考記事:「認定電気従事工事者と特種電気従事工事者について」
電気主任技術者の場合は自家用電気工作物のビル管理、保安業務なら実務経験になります。
自分がどれに該当するのか、実務経歴証明書を作るときにやってきた仕事でどれが実務経験として認められるか確認しましょう。
参考記事:「電気工事士免状取得の方法」
実務経験とならない工事
電気工事の中にも実務経験とならない工事があります。
これらの工事は実務経験とならないため実務経歴証明書に記載はやめましょう。
(1) 軽微な工事(電気工事士法施行令第 1 条)
- 差込み接続器、ねじ込み接続器、ソケット、ローゼット、その他の接続器又はナイフスイッチ、カットアウトスイッチ、スナップスイッチその他の開閉器にコード又はキャブタイヤケーブルを接続する工事
- 電気機器の端子に電線をネジ止めする工事 等
(2) 軽微な作業(電気工事士法施行規則第 2 条)
- がいしの取り付け、取外し
- 電線相互を接続する、電線を納める
- 配管の加工及び取り付け、取外し
- 接地線の取り付け、取外しなど
(3) 特殊電気工事
- ネオン工事
- 非常用予備発電装置工事(500kw 未満)
ネオン工事と非常用予備発電装置工事は特種電気従事工事者という資格が必要です。
第一種電気工事士が求める実務経験とは違うため実務経歴証明書に記載できません。
参考記事:「認定電気従事工事者と特種電気従事工事者について」
(4) 電圧5万ボルト以上で使用する架空電線路に係る工事
電圧5万ボルト以上の架空送電線路のイメージは図のような鉄塔での工事と思ってください。
電気工事士は最大7000Vまでとなっているため、7000Vより高い電圧特別高圧は電気工事士ではなく特別教育で資格取得するようになります。
(5) 保守通信設備に係る工事
通信設備は電気工事とならないため実務経験に含まれません。
(6) 法令違反の工事
- 第二種電気工事士免状交付日前に行った一般用電気工作物の工事
- 認定電気工事従事者認定証の交付を受けずに行った、平成2年9月1日以降の、最大電力 500kw 未満の自家用電気工作物の工事
- 電気工事業者としての登録又は届出を受けずに行った電気工事業に係る一般用電気工作物の工事
実務経歴証明書の書き方
電気工事会社に所属する例
ビルメンテナンス会社に所属する例
電気主任技術者が認定取得する例
申請する都道府県にそれぞれ見本があるため実務経歴証明書を作る際には参考にしましょう。
参考記事:「電気工事士免状取得の方法」
実務経歴が2社以上にまたがっている場合
実務経歴が2社以上にまたがっている場合は前職の会社にも実務経歴証明書を書いてもらう必要があります。
前職の会社に実務経歴証明書を書いてもらう場合は実務経歴証明書を自分で作成して社印を押してもらうように依頼しましょう。
その際、必ず返信用封筒をつけましょう。
実務経歴証明書を書いた後
実務経歴証明書ができたら提出する前に申請する都道府県によっては事前審査がある県も多くあります。
事前審査で問題点などを指摘されるため社印を押していないものをメール、FAXなどで送って確認してもらうと免状を早くもらうことができます。