・選任の条件・選任、兼任、兼務の違い
・自社選任、外部選任、兼任、外部委託とそれぞれの働き方イメージ
・電気主任技術者以外を選任できる場合
電気主任技術者が工事維持監督する電気工作物は選任することが決められています。
「選任が必要となる電気工作物がどんなものか、選任にどんな形態があってどういう働き方になるか」って聞かれるとイメージしづらいですよね。
この記事では、電気主任技術者の選任とは?選任の条件、選任、兼任、兼務の違い、自社選任、外部選任、兼任、外部委託とそれぞれの働き方イメージ、電気主任技術者以外を選任できる場合、のこれらを紹介しています。
電気主任技術者の選任って中々イメージしにくいですよね。どういう選任の形態があるのかそれによる働き方の違いもイメージできないんです。この記事はそういう働き方まで踏み込んで選任の形態とどういう会社への就職転職をすることになるかなど電気主任技術者に興味がある人にとって有益な内容です。
電気主任技術者の選任
各事業場や設備では、自家用電気工作物を設置する際に電気工作物の工事・維持を監督する電気主任技術者を法律で選任することが義務付けられています。
選任にはさまざまな要件があり、事業場や設備の特徴、電気主任技術者の特性などにより、異なる条件が設定されます。
電気工事士の仕事で点検の仕事内容についてはこちらをみてね。
電気主任技術者を選任しなけれはいけない設備とは
すべての設備に電気主任技術者を選任する必要はありません。
あなたの住んでいる家の選任電気主任技術者がいるかと問われればいない人が大半です。
高圧以上で受電している設備は電気主任技術者を選任しなければいけません。例えば工場、商業施設、病院などです。
コンビニでも高圧受電しているところが多く電気主任技術者を選任している所が多いんです。
選任の条件
電気主任技術者は1種、2種、3種で扱える電圧が異なります。
具体的には、3種は5万V未満の電気工作物、2種は17万V未満の電気工作物の取扱いのみが行えます。1種になると、全ての電気工作物の保安・維持管理が行えるようになります。
施設で用いられる電圧によって選任される有資格者の基準も異なるのです。例えば第3種の資格のみを持っている人は、特別高圧6万あるいは7万Vで受電している大学などの電気工作物の取扱いをすることはできず、選任もされることができません。
具体的なイメージは三種は高圧受電している工場、商業施設とか。ほかにもJRなどの鉄道会社の架線の電圧も5万V未満なので三種になります。
ただし、鉄道会社が各電力会社から電気の購入している変電所は6万、7万Vなどのより高い電圧なので電験二種の範囲になりますよ。
最近多いメガソーラーは6万V、7万V、15.4万Vなどで送電されているので電験二種が必要です。
参考記事:「電験一種、二種、三種の違い」
選任、兼任、兼務の違い
電気主任技術者の選任における形態をより細かく分けると「専任」「兼任」「兼務」の3つに分けられます。
- 専任:選任された事業場に常時勤務し、主任技術者としての職務を行う
- 兼任:すでに選任されている事業場に加えて、別の事業場でも主任技術者の職務を行う
- 兼務:すでに選任されている事業場はないが、常時勤務する事業場とは別の事業場の主任技術者として選任される
このように、電気主任技術者は必ず一つの事業場に常時勤務していなければならないというわけではなく、複数の事業場の主任技術者として選任されることができます。
勤務している事業場とは別の事業場の主任技術者として選任されることも可能なのです。
電気主任技術者の自社選任と兼任、外部選任、外部委託
電気工作物を維持監督をする電気主任技術者を選任するには電気主任技術者の免状が交付されており、自家用電気工作物の工事、維持、監督を行う地位にある者を選任する必要があります。
電気主任技術者が選任される場合は自社選任される場合と外部委託がありますね。それ以外にも兼任と外部委託っていうのがあります。それぞれどういうものか見てみましょう。
自社選任
自社内の電気工作物を自社の従業員(電気主任技術者の有資格者)を選任すること。
自社選任においても、専任や解任の届出書は必要になりますし、電気主任技術者資格を有していることを示すための免状の写しが必要となります。
自社の従業員であるので外部委託とかに比べるとハードルは低いですよね。「○○に代わって△△を選任にします」って社内で決定して書類準備で済みますから。
自社の設備なので、設備の維持管理の一環で選任になりますから、働き方が変わるとかはイメージしなくてOK。
外部選任
外部の会社から電気主任技術者を選任することをいいます。イメージしやすいのはビル管理会社などを該当しますね。
外部の人間に電気主任技術者としての監督・保安の業務を担当するので
電気設備(電気工作物)の設置者は、電気主任技術者の意見を尊重するとともに、保安を目的として電気主任技術者の指示に従うことまた電気主任技術者は、その職務を誠実にこなすこと
を記した書類を作る必要があります。
また電気主任技術者を外部選任で選んだ場合、電気主任技術者は該当の事業所に常駐する必要があります。
働き方のイメージは外部選任を受けるビル管理会社で客先に常駐して仕事するってイメージですね。
兼任
兼任による選任も、やむを得ない場合の例外規定に属しています。
基本的に電気主任技術者は1事業場につき1人が原則です。
しかし、要件を満たした場合には兼任が可能になります。
- 兼任させようとする事業場の最大電力が2,000KW未満かつ受電電圧が7,000V以下。
- 兼任できる事業場数は、選任されている事業場を含めて6カ所以内。
- 同一又は同系列の会社若しくは同一敷地内にある事業場であって、両設置者間で別途、「主任技術者制度の解釈及び運用(内規)」の要件を満たす契約を締結していること。
- 第1種、第2種、第3種電気主任技術者免状の交付を受けていること。
- 常勤場所又は自宅から2時間以内に到達できること。
- 電気事業法施行規則第53条第2項第5号の頻度に準じて点検を行うこと。
- 電気主任技術者に連絡する責任者が選任されていること。
出典;中国四国産業保安監督
一定規模以下の事業場に限られること、最大6か所までなので注意したほうが良いですね。
いわゆる2時間ルールと言われて、2時間以内に駆け付けられることが求められていますね。
複数の客先を持っていて巡回するなどというイメージですね。
外部委託
「一定の条件を満たしている法人(条件を満たせば個人でもよい)と委託契約を直接結び、かつ外部委託承認申請書が承認された場合」に電気主任技術者を選任しなくて良いです。、
電気主任技術者を事業所内に常駐させなくていいので利用しやすいですよね。必要な書類が減りますし、手続きも楽になりますから。
ただしこの外部委託が可能になるのは、ある程度小規模な事業所(電圧や消費電力に制限アリ)のみです。
外部委託の条件としては、
- 自家用電気工作物であること
- 出力1,000kW未満の発電所、電圧7,000V以下での受電をする設備、電圧600V以下配電線路を管理する事業所
などが挙げられます。
外部委託は多いです。自社あるいは外部選任で電気主任技術者が常駐しなくて良いのは助かりますからね。
外部委託は保安協会や保安法人が多いですね。個人で独立して保安法人の下請けで仕事するケースもありますよ。
電気主任技術者選任の例外
自社選任と兼任、外部選任、外部委託とそれぞれ見てきました。
これらに該当しない例外となるケースがあります。電気主任技術者の人数は少ないですし今後不足の深刻化が予想されているなかで、電気主任技術者でなくても選任できる場合があるんです。
電気主任技術者の免状を持っていなくても選任できる場合
電気主任技術者の交付を受けていなくとも、経済産業局長や経済産業大臣の許可を得られれば、許可主任技術者として業務が可能になります。
- 最大電力500KW未満の需要設備
- 出力500KW未満の発電所
- 1万V未満の変電所
- 1万V未満の送配電線路の管理事業所
選任できる人の条件
電気主任技術者の免状を持っていなくても選任することはできますが、誰でも選任できるわけではありません。
- 認定校となっている工業高等学校
- 第一種電気工事士
- 第一種電気工事士試験に合格した者
- 高圧電気工事技術者の検定に合格した者など
出出典:中部近畿産業保安監督部近畿支部 電力安全課 自家用係
最大電力100キロワット未満について許可される場合(需要設備又は電圧600ボルト以下の配電線路を管理する事業場に限る)
- 第二種電気工事士
- 短期大学又は工業高等専門学校で一般電気工学(実験を含む。)に関する科目を修めて卒業した者
- その他、経済産業局長が知識及び技能を有すると認めた者
電気工事士を持っている人を選任できる可能性があるんですね。
申請するときは許可申請書、免状あるいは卒業証明書、社員証などが必要になりますよ。